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特別加算項目

各項目5〜10点。要件を満たせば併給可能

本ページは当サイトによる解説です

以下の内容は、法務省が公表する資料をもとに当サイトが整理・再構成したものであり、公式の原文ではありません。誤りや、最新の告示を反映していない箇所がある可能性があります。正確な内容はページ末尾の公式情報をご確認ください。個別の申請については行政書士など有資格の専門家にご相談ください。

制度の要点

  • ・本ページの加算項目は、所属機関・投資額・事業の性質によって決まるものであり、その多くは申請者本人が変えられるものではありません。
  • ・要件自体は明確で争いの少ない項目ですが、認定の根拠が告示と各所管省庁の一覧に分散しているため、雇用主や事業が対象に含まれているかを個別に確認する必要があります。
  • ・下記に明記した連動関係を除き、各項目は互いに排他ではなく、要件を同時に満たせば加算されます。

重複しない項目

  • ⚠️「当該機関が中小企業である場合」は「イノベーション促進支援措置」から独立して取得することはできません。
  • ⚠️「指定研修の修了」と「日本の高等教育機関での学位取得」は重複しません。
  • ⚠️「1億円以上の投資」は高度経営・管理分野に限られ、「投資運用業等」は高度学術研究分野には適用されません。

イノベーション促進支援措置を受けている機関での就労

10点

  • ・所属機関が、法務大臣の告示に定めるイノベーション促進支援措置を受けている機関である必要があります。
  • ・判断の基準は雇用主が対象に含まれているかであり、申請者本人の職務内容は問われません。
  • ・対象機関の一覧は各所管省庁が公表しています。申請前に雇用主にご確認ください。

当該機関が中小企業である場合

さらに10点

  • ・前項が成立していることを前提に、当該機関が中小企業でもある場合、さらに10点が加算されます。
  • ・両項で合計20点となり、雇用主の属性から得られる加算としては計算表中で最大です。
  • ⚠️本項は前項への上乗せであり、単独では取得できません。所属機関がイノベーション促進支援措置を受けていない場合、中小企業であることのみでは適用されません。

試験研究費比率3%超の中小企業での就労

5点

  • ・申請日の属する事業年度の前事業年度(特定の場合は前々事業年度)における試験研究費および開発費が、総収入金額(固定資産または有価証券の譲渡による収入を除く)に占める割合で判断し、3%を超えている必要があります。
  • ・比率は企業自身の財務数値で決まるため、雇用主による証明が必要です。

法務大臣が告示で定める研修の修了

5点

  • ・「イノベーティブ・アジア」事業においてJICAが日本国内で実施する、期間1年以上の指定研修を指します。
  • ・告示に掲げられた研修に限られ、一般の企業内研修や語学学校の課程は対象外です。
  • ⚠️「日本の高等教育機関での学位取得」とは重複せず、同時に計上することはできません。

地方公共団体の高度人材受入支援措置機関での就労

10点

  • ・所属機関が、地方公共団体による高度人材受入支援措置を受けている機関である必要があります。
  • ・「イノベーション促進支援措置」とは別の一覧であり、各地方公共団体がそれぞれ認定しています。

経営する事業に1億円以上の投資

5点

  • ・投資額は申請者本人が経営する事業への出資額で判断し、1億円以上である必要があります。
  • ⚠️高度経営・管理分野にのみ適用され、高度学術研究分野・高度専門技術分野では計上されません。

投資運用業等に係る業務に従事

10点

  • ・金融商品取引法に定める投資運用業等に係る業務への従事を指します。
  • ・判断の基準は実際に担当している業務内容であり、所属会社の業種分類ではありません。
  • ⚠️高度専門・技術分野と高度経営・管理分野に適用され、高度学術研究分野では計上されません。

成長分野の先端的事業に従事(法務大臣認定)

10点

  • ・法務大臣が認定する成長分野の先端的事業である必要があり、認定の対象は事業そのものです。
  • ・所属機関が認定を受けているかは雇用主にご確認ください。申請者が自ら判断できるものではありません。

公式・公的機関の情報

以下はいずれも公式または公的機関へのリンクです。当サイトとの商業的な関係はありません。

ご不明な点は

この項目の認定要件・重複関係・配点について質問できます。回答は当サイトが法務省の原文と照合した内容のみに基づきます。

公式情報:

本ページは当サイトによる解説であり、法律上または在留手続上の助言ではありません。個別の案件は行政書士にご相談ください。