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FAQ

このページでは計算表そのもの——70点と80点、3つの分野、年収の下限、点数の足し方——だけを扱います。個別の加算項目の要件は各解説ページを見てください。

本ページは当サイトによる解説です

以下の内容は、法務省が公表する資料をもとに当サイトが整理・再構成したものであり、公式の原文ではありません。誤りや、最新の告示を反映していない箇所がある可能性があります。正確な内容はページ末尾の公式情報をご確認ください。個別の申請については行政書士など有資格の専門家にご相談ください。

70点と80点の違いは何ですか?

70点は高度専門職(高度人材)の認定基準です。合計が70点に達し、その分野の他の要件も満たして、はじめて高度外国人材と認定され得ます。

80点以上ではより有利な扱いがあります。よく聞かれるのは永住で、80点に達すると永住許可に必要な在留期間が3年から1年に短縮されます。

この計算機は法務省のポイント計算表に沿って項目ごとに足し上げます。許可そのものは入管の審査によります。

3つの分野で計算表は同じですか?

高度人材は高度学術研究・高度専門技術・高度経営管理の3分野です。学歴・年齢・年収・職歴は共通ですが、配点と選べる項目は完全には一致しません。

研究実績の加点は主に学術研究と専門技術、地位の加点は経営管理に限られます。専門技術と経営管理には年収300万円の最低基準があり、未達なら合計が70点を超えても認定されません。学術研究にはこの下限はありません。

上部の分野切替で、その分野のルールに再計算します。

点数はどう計算しますか?

学歴・年齢・年収・職歴と特別加算を項目ごとに足します。特別加算には日本語能力、日本の学位、指定大学、イノベーション企業などが含まれます。

重複しない項目があり、額面どおりには足せません。N1とN2は重ねられません。日本の学位がある場合、N2の純増は0点ですが、N1は重ねられます。

点数・区分・重複しない項目は出入国在留管理庁が公表している高度人材ポイント計算表に依拠しています。結果は自己評価用であり、在留審査に代わるものではありません。

年収が300万円未満でも認定されますか?

専門技術と経営管理では認定されません。法務省Q&A第12条で、この2分野は年収が300万円に達しない場合、他の項目で合計が70点を超えていても高度外国人材と認定されないとされています。

学術研究分野にはこの下限はありません。年収は受け入れ機関が支払う見込みの1年分で、賞与を含みます。見込みの時間外手当は原則として含めません。

年収基準

N1とN2はそれぞれ何点ですか?

N1合格(またはBJT480点以上など同等の条件)は15点、N2合格(またはBJT400点以上)は10点です。N1とN2は重複せず、N1を選ぶとN2は外れます。

日本の高等教育機関の学位がある場合、N2はその学位と重複せず同点のため純増は0点です。N1はこの制限を受けず、15点を重ねられます。日本語は申請者自身が動かせる加点のうち、配点が最も大きい部類です。

日本語能力の加算

公式の計算機ですか?結果を申請に使えますか?

入管の公式の提出ツールではありません。配点・区分・重複しない項目は出入国在留管理庁の計算表に依拠し、当サイトが入力できる形にしたものです。

結果は自己評価用で、申請書類にはなりません。許可を保証するものでもありません。個別の案件はページ末尾の公式情報を見るか、行政書士に相談してください。

ご不明な点は

この項目の認定要件・重複関係・配点について質問できます。回答は当サイトが法務省の原文と照合した内容のみに基づきます。